公認会計士・税理士は株取引、投資が制限・禁止されている!?

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いつも当サイトをご覧頂きありがとうございます^^ 公認会計士・税理士のKENです。

え??公認会計士、税理士は株取引ってダメなの!?

結論からお伝えします。

監査法人に勤務する公認会計士は、株取引、投資は原則制限されています。禁止はされていません。

正確には、自分が関与するクライアントの株式を保有することは制限されており、また自分が関与していなくても、法人のクライアントであれば、やはり保有が制限されます。

それ以外の株式については、法人に申請し、許可をもらうことで保有が認められる法人が多いですが、現状、都度申請してまで保有する人は少数です。

従いまして、監査法人で働く公認会計士の株取引は原則制限されているという認識でよいかと思います。

では、何故このような規制があるのでしょうか?

以下がその理由です。

  • 独立性の観点から規制
  • インサイダー取引規制の観点から規制
目次

公認会計士の株取引:独立性の観点から制限

監査法人で働く公認会計士は会計監査をしています。

会計監査の仕事は、クライアントが作成した財務諸表の適正度について保証する仕事です。

もし、クライアントの株を保有していたら、クライアントにとって不利益となるような保証は与えない可能性があります。

不利益になる保証を付すことで、自分が不利益を被るからですね。

つまり、第三者として公平にジャッジすることが困難となるのです。

財務諸表におこる不正を見逃す可能性が生じてしまうわけです。

公認会計士の株取引:インサイダー取引の観点から制限

公認会計士は、若い年次であっても、会社の機密情報に触れることになります。

機密情報の中には、株価、会社の業績に大きなインパクトを与える情報が多々含まれます。

こういった情報について精通していない投資家からしてみれば、それは投資のバトル上、不公平です。

そのため、機密情報に精通している公認会計士は、株取引について制限されています。

では、監査法人勤務でなければ株取引はできるのか。

監査法人勤務でなければ株取引は制限されません

つまり、税理士法人や会計監査業務を扱っていない会計事務所、また事業会社の経理部、財務部などに所属している公認会計士には特に規制はありません。

もともと、制限されている理由が、上記の独立性インサイダーの観点からくるものです。

  • 独立した第三者の立場から、財務諸表をチェックする立場になければ、問題ありません。
  • 機密情報に精通していなければ、問題ありません。

そのため、独立している公認会計士は、株取引を自由にやっています。

そして、税理士も株取引に特に制限・禁止は御座いませんので、ご安心ください。

株取引以外にできる投資は?(監査法人勤務の公認会計士でもできます!)

公認会計士全般・税理士向けの副業については、こちらのページにも記載があるのでご参照ください。

そして、監査法人勤務の公認会計士が、株以外で投資、資産運用する方法はあるのでしょうか。

以下でご紹介します!

投資信託の保有(インデックス投資)

公認会計士は、株取引が制限されていますが、投資信託については、保有制限はありません。

株取引の場合は、特定の会社の株を取得することになるため、制限されます。

一方、投資信託、インデックス投資については、複数の会社に分散して投資するので、制限がありません。

そして、監査法人勤務の公認会計士の方にお勧めする前提として、

片手間で始められて、大きな金銭的リスクを背負うことなく、少額から少しずつ投資の勉強ができるようなスタイルは、理想なのかと思っています。

投資信託(インデックス投資)では、これが実現できます。

以下ご説明いたします。

時間がなくても、放置(ほったらかし)で投資が可能

投資信託は、一度購入する株、債券等を決定してしまえば、あとは年一度リバランスする程度で基本的に、証券口座に放置していて問題ありません。

公認会計士の仕事は、長時間労働です。

中々投資に時間が取れない方にとってはうってつけの投資と言えます。

リスクが小さい

インデックス投資は、少額で分散投資が可能です。

比較的合理的な考え方をする人で、無用なリスクを負うことをあまり好まない公認会計士の方には、ちょうど良い投資手段と言えるでしょう。

※インデックス投資とは:TOPIXや日経225など、特定のインデックスに連動して価格が変動する投資信託

不動産投資

不動産投資は、物件購入から融資、売却タイミング、税金など、キャッシュフローを最大化するために、意識しなければならないポイントがいくつかあります。

その中でも、大きな関門となるのが

  • 融資
  • 税金

ですが、公認会計士は他の投資家と比べ、有利な状況にあります。

理由は以下の通りです。

金融機関からの評価

特に実績のないサラリーマン投資家の場合ですが、何十行もの銀行をまわり、融資の相談をする必要があります。

この点、監査法人勤務の公認会計士は、社会一般的に見て、相対的に信頼性の高い仕事であり、金融機関に好まれる仕事です。(比較的「堅い」仕事です)

(公務員が金融機関から好かれれるのも同様の理由です。)

従いまして、融資の点で公認会計士は、他の投資家と比べて有利です。

高い年収水準

公認会計士の平均年収は、800〜900万程度と言われています。

医師などと同様に、社会的地位が高いことに比例しているとも言えますが、公認会計士は年収水準が高く、かつ安定しています。

こちらも金融機関からの評価が高い理由です。

加えて、big4などの四大監査法人に勤務していると、さらに評価は高くなりますね。

節税知識

不動産投資では、多額の税金が課せられます。

税金に関する知識がない不動産オーナーは、税理士と顧問契約することになりますが、節税策について、自分の投資物件に合わせて、オーダーメードで考えてくれる税理士は意外と少ないです。

ここで、会計税務の基礎知識がある公認会計士は、自分で国税庁や財務省、総務省のデータや最新の情報について、調べ、節税策について考えられるのは大きな強みといえるでしょう。

株取引以外にできる副業は?(監査法人勤務の方はできません。)

もし本業に時間がある人(独立・フリーランスの方)は、監査法人や税理士法人の非常勤勤務を検討してみてはいかがでしょうか?

ご認識のとおり、現在は監査法人だけでなく、税理士法人でも非常勤職員の募集をしています。

時給は、

  • 監査法人:5,000〜10,000円
  • 税理士法人:3,000〜4,000円

※ここでいう税理士法人は、従業員数10〜20人程度の小規模の税理士法人を指します。

山パやbig4税理士法人などは、非常勤の募集はしていません。

税理士法人の非常勤については、監査法人と比べて時給が低いですが、業務の中で税務知識をキャッチアップできたり、

小規模事務所の運営方法などを身近でみることができ、個人的にとてもおすすめです。

監査法人、税理士法人非常勤の詳しい時給や、また求人の探し方については、こちらの記事にありますのでご覧ください。

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